個人リストの購入に関する問題点には法令に違反するのかどうかにあります。基本的に本人の同意を得ていない上での個人情報の第三者への提供は個人情報保護法違反となってしまいます。
個人データの売買が見つかった場合は罰金や懲役が科せられます。個人リストの売買は法令に違反するのかというと難しいところです。個人情報保護法には個人データの売買を禁止する事項はないため、個人情報が載った個人リストの売買については「不正な入手が禁じられているが、売買自体には問題がない」ということになります。個人情報を販売する側も、売った個人商法が犯罪に悪用されるとは知らなかったと主張すれば、事件としての立証が難しいと言われています。個人情報を販売している側が適切な手段で情報を収集し、リストを作成したのかも重要となります。リストを業者から購入すること自体は法令違反には触れませんが、そのリストが正当な手順で収集したデータを元に作成されたものであるかが問題ですので、個人リストの購入は慎重に行わなければなりません。
現在、個人情報保護法の規定で個人リストは厳しく管理しなくてはなりません。特にインターネットによる漏洩や流出についての危険性は、それを完全に防止する策を講じることが必要となります。このように堅持なシステムの導入があって初めて個人リストが入手でき、データ化する環境が出来上がります。
それではこれらデータの取得手段はどの様な方法があるのでしょうか。
はじめに、個人から直接提供される場合ですが、個人情報はもちろん厳密に管理しなくてはなりません。流出などの例も見られ、人的な場合やシステムによるものなどの事例あります。さらに、第三者から受ける場合もあり、このような個人データは取得の経緯を確認し審査して管理します。そして、官公庁で公開されているデータを閲覧の上取得する方法もあり、また公開されているホームページや新聞・雑誌等の個人リストを取得する方法もあります。
いずれの方法で提供を受けたリストも定期的に精査してデータの正確性につて保持することが管理と同様大切です。